亡くなったペットの遺体の扱いについて、詳しい内容をご紹介致します。

ペットの遺体の扱い

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ペットの遺体の扱い

ペットの寿命は人間よりもずっと短く、家族同然のように生活する中で不幸が訪れることはどうしても避けられないことです。
そのため、愛するペットが亡くなってしまったとき、ペットを供養してあげるためにも人間と同じように葬儀を行い、ちゃんと埋葬してあげたいという飼い主が年々増加しています。
これを受け、ペットのためのペット葬儀業者だけでなく、以前から地方自治体もペットの遺体を引き取るサービスをしており、ペットの火葬を行っています。
しかし、地方自治体などの行政によるサービスを依頼すると、ペットの遺体は廃棄物として扱われ、一般のゴミと一緒に回収される場合があります。

これは廃棄物処理法に規定されていることで、生前はペットとして飼われていたとしても動物の遺体として廃棄物扱いされてしまいます。
また、規定により、廃棄物を焼却処分することは禁止されていますので、たとえ飼い主であってもペットの遺体を火葬することはできません。
そもそも、ペットの遺体を飼い主自らが火葬することは考えにくいことですが、法的に見るとペット葬儀業者であっても火葬することは違法とも見て取れます。
これに対し、厚生労働省はペット葬儀業者のように確かな手順と設備で火葬から埋葬までを行うのであれば、飼い主の方の気持ちを配慮して廃棄物としないとされています。
つまり、ペット葬儀業者が事業として適切に行うというのであれば、火葬しても良いということになります。

現在の日本はペット大国と呼ばれるほど、ペットを飼っている家庭が多く、今では14歳以下の人間の子供よりもペットの数の方が多いという統計が出ているほどです。
こうしたペットの多さや人間と動物の共存の目的から動物愛護法がありますが、その中でも、未だペットの遺体を廃棄物としないための規定はありません。
ただでさえ、ペットの死は飼い主に大きなショックを与えるにも関わらず、火葬しようにも地方自治体では廃棄物扱いされてしまうことがあるのでは、より一層ペット葬儀業者の需要が高まると予想されます。

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